任意整理とは
任意整理とは、裁判所を利用せず、司法書士を代理人として債権者と話し合い、借金の減額や利息のカット、今後の返済方法等を決め和解を求めていく手続きの事です。
簡単に言えば「自己破産しなければならなくなってしまうので、法律で認められた利息(15%~18%)で、今までの取引を計算し直し、借金を減額し、更に将来利息を全てカットした上で、期間を3年を目安に分割弁済にする和解をする」という事です。
支払い期間が長い場合、払い過ぎている事もあるので、その場合過払い金返還請求ができます。
ただ、任意整理の場合裁判所を通さない為債権者はこの話し合いに応じる義務はありません。
債務者個人で債権者にかけあっても、相手にされないケースが多いようです。よって、任意整理は事実上債務者個人で行う事は難しく、司法書士への依頼する必要性があります。
債権者と和解できた場合は、残額を3年~5年間で返済して行くのが一般的です。
日本全国どこでも対応いたしますので、まずはご相談ください。

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任意整理の特徴
- 返済額を支払い可能な金額に引き直し無理のない返済ができる。
- 職場や家族には知られずに解決できるので迷惑はかからない。
- 法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなるので安心。
- 支払い期間が長い場合、返金される可能性がある。(過払い金返還請求)
- 一定期間(3~5年位)を目安に確実に借金がなくなります。
- 一部の借金のみでも整理することができる。
- 職業の資格制限を受けない。
- 原則として利息がゼロになります。
なぜ借金が減るのか
利息は、利息制限法と出資法という2つの法律で決められています。そして、ほとんどの消費者金融会社は「出資法」は守っていますが「利息制限法」には違反して業務をしているのです。
利息制限法の上限は、年15%(元金が100万円以上の場合)ですが、これに違反しても罰則はありません。一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社のほとんどが罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法の利息で貸付を行っているのです。
その為、専門家に債務整理を依頼した場合、この差で借金の減額が可能になります。
任意整理のメリット・デメリット
メリット
- 返済の必要がなくなり、取立てもなくなる場合がある。
- 利息制限法で定められた15%~18%の利率で、初回の取引から計算し直すため、債務額が減額される可能性がある。
- 将来利息(今後支払わなければならない利息)は免除される。
- 「任意整理」する債権者を選択することができる。
デメリット
- 3年から5年に渡って返済を継続しなければならない。
- ブラックリストに載ってしまう。
しかし、利用できなくなるという事は、手持ちの現金で生活をするという事です。
考え方を変えれば、もう多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいます。
任意整理についてのよくある質問はこちらをご覧ください。
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