自己破産とは
自己破産とは、現在ある借金が全て免除される法的措置です。破産宣告を受けた時点のあなたの財産を管財人がお金に換えて、全ての債権者に平等に割合的に配当をする手続きです。
- 借金が膨らんでしまい、どうしても返済できない。
- 返済する為にまた新たな借金を繰り返してしまう。
このような状態になったら、司法書士へ依頼し自己破産を検討するのも一つの手です。
自己破産については悪いイメージばかり先行しますが恥ずかしい事ではなくこれから新しい人生を再スタートする為の手段に過ぎないのです。
債務があり、約束通り返済できない方であれば、誰でも自己破産できます。
問題は、免責を受けられるかどうかですが、ギャンブルや浪費など免責不許可理由のある方でも司法書士が適切な手順を踏めば、ほぼ全ての方が免責を受けられています。
自己破産の手続をし、免責が受けられれば、借金返済しなくてよくなり、きつい取立や返済のための過剰な労働、精神的疲労、日々の心配から開放されます。
返済のめどが立たない借金を繰り返し、家族が壊れ、生活が追い込まれていく事のほうが恐しい事だと思います。最終手段があると安心感も変わってくると思います。
日本全国どこでも相談受付いたしますので、まずはご相談ください。

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自己破産の特徴
- 破産手続きが終了すると借金はゼロになります。
- 全ての借金から開放され、安定した生活を取り戻す事が出来ます。
- 法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなる。
- 職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかかりません。
- 裁判所へ申し立てをした時点で毎月の支払いが止まります。
- パスポート・車の免許の取得可能はです。
良く噂されている、自己破産をしたら選挙権がなくなる、戸籍や住民票に記載されるという事は一切ありません。
自己破産へのイメージ
- 自己破産をすると戸籍や、住民票へ記載される?
- 自己破産をすると海外旅行が出来なくなる?
- 自己破産をすると会社をクビになる?
- 自己破産をすると選挙権が無くなる?
- 自己破産をすると子供の就職や結婚に障害がある?
- 自己破産をすると貯金することが出来なくなる?
- 自己破産をすると強制執行されたり給料を差し押さえられる?
このようなイメージがありますが、このようなことはありませんのでご安心下さい。
上記のほとんどが自己破産に対しての噂やオーバーなイメージであり、実際の自己破産とは異なります。
中には例外もございますが、たいていの場合は当てはまりません。
自己破産のメリット・デメリット
メリット
- 自己破産すると借金が全て無くなる
- 自己破産は収入のない人や少ない人でも利用できる
- 自己破産手続を司法書士に依頼した場合、司法書士が依頼を受理した時点で支払いを止めることが出来る。
- 借金や取り立てから開放され、安定した生活を取り戻す事が出来ます。
デメリット
- 自己破産後、約7年間は再度の自己破産手続きが困難になる
- ブラックリストに載ってしまう。
- 20万円以上の財産は処分されてしまう。
しかし、利用できなくなるという事は、手持ちの現金で生活をするという事です。
考え方を変えれば、もう多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいます。
自己破産についてのよくある質問はこちらをご覧ください。