個人再生とは
個人再生とは一言で言うと民事再生法を個人が利用しやすくした制度です。
個人再生は裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額してもらい、将来利息を全てカットし3年~5年の分割で支払えば、残額は免除されるという手続です。
通常の民事再生は手続が面倒で、個人が利用するのは難しい手続でした。
しかし、法律が改正され「個人再生手続」が取れるようになったことで個人が利用しやすくなりました。
個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。
また、給与所得者や年金生活者・自営業者といった定期的な収入がある方で、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人の方が対象となります。
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個人再生の特徴
- 職業制限がないので、幅広い層で利用できます。
- 借金の大幅な減額が期待できます。
- 使用目的が、ギャンブル又は浪費であっても手続き可能です。
- 住宅ローン特則を利用すれば、マイホームを手放さずに解決できます。
- 職場や家族には知られずに解決でき迷惑はかからない。
- 法律で守られ債権者は取り立て行為ができなくなります。
個人再生についての条件
個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生
主に個人事業者・農業・漁業などの職業の方が利用できます。
給与所得者等再生
主に定期収入を得ることができ、しかも収入変動の幅が小さい会社員や公務員などが対象となります。
個人再生の条件として
- 継続して一定の収入が見込める人
- 住宅ローン以外の借金が5000万円を超えていない事
- 住宅ローン以外の担保権が自宅についていないこと
が条件となります。
個人再生のメリット・デメリット
メリット
- 借金の大幅な減額が期待できます。
- マイホームのある方は手放さずに借金を返済できます。
- 給料に見合わない消費やギャンブルによる借金でも手続きができます。
- 自己破産ができない方も個人再生は可能です。
- 住宅ローンの返済スケジュールを変更できます。
- 司法書士に依頼した場合取立てが止まります。
デメリット
- 手続きが複雑で手間が掛かります。
- 安定した収入が必要になります。
- 住宅ローンの返済額は減額されません。
個人再生についてのよくある質問はこちらをご覧ください。