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借金相談の法デスクから個人再生

個人再生とは

 

人再生とは一言で言うと民事再生法を個人が利用しやすくした制度です。

個人再生は裁判所に認められた再生計画に基づいて借金を大幅に減額してもらい、将来利息を全てカットし3年~5年の分割で支払えば、残額は免除されるという手続です。

通常の民事再生は手続が面倒で、個人が利用するのは難しい手続でした。
しかし、法律が改正され「個人再生手続」が取れるようになったことで個人が利用しやすくなりました。
個人再生手続は、債権者の同意が必要かどうかで手続の仕方が異なります。

また、給与所得者や年金生活者・自営業者といった定期的な収入がある方で、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下の個人の方が対象となります。

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個人再生の特徴

個人再生についての条件

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生

主に個人事業者・農業・漁業などの職業の方が利用できます。

給与所得者等再生

主に定期収入を得ることができ、しかも収入変動の幅が小さい会社員や公務員などが対象となります。

個人再生の条件として

が条件となります。

個人再生のメリット・デメリット

メリット

デメリット

個人再生についてのよくある質問はこちらをご覧ください。

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